外国人技能実習制度

外国人技能実習制度とは

FMCJだけの、独自の運営・指導方法で日本でのトラブルを大きく軽減。

外国人研修・技能実習制度」は、研修生・技能実習生への技術・技能移転を図り、
その国の経済発展を担う人材育成を目的とした、日本の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担う制度であり、

1、研修生・技能実習生にとっては、技能修得と帰国後の能力発揮により、自らの職業生活の改善向上、
2、研修生・技能実習生を派遣する外国の企業にとっては、修得した能力・
ノウハウの活用による品質管理の徹底、職場規律の徹底、コスト意識の高揚、
3、日本の受入れ企業等にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化、
社内の活性化、生産への貢献。などといった様々な利点が挙げられます。
(財団法人国際研修協力機構(JITCO)Web サイト「制度の沿革・背景」より一部抜粋)

外国人技能実習生受入人数と期間について

常勤職員数が20人の企業のケース

1年間で最大3人の技能実習生を受入れることが可能です。
2年目には、新たに3人増員(計6名)の受入が可能です。
3年目にはさらに3人増員(計9名)の受入が可能です。
※3年間で9人までの受け入れが可能です。
※受入れから3年経過後は、常時9人の技能実習生が活動します。

常勤職員数が50人以下の企業のケース

受入れ人数は、1年目は3人。
3年目に技能実習生合わせて最大9人受入れることが可能となります。

【外国人技能実習生受入れ可能人数】

1年(1回)で受入られる実習生の人数は、受入企業の従業員数によって決められています。

外国人技能実習生受入れ人数枠

実習実施機関(受け入れ機関)
の常勤職員数
技能実習生 受入れ人数
50人以下 3人
51人~100人以下  6人
 101人~200人 10人
201人~300人  15人
 301人以上  常勤職員総数の20分の1

【外国人技能実習生受入れの可能期間】

受け入れ期間は、最長3 年です。
※厳密には、1年目は「技能実習1号ロ」活動と呼ばれ、その活動期間は1年以内とされています。
※2・3年目は「技能実習2号ロ」へ在留資格変更を行い、活動期間を延長することになります。

外国人技能実習生受入れの流れ

技能実習生受け入れ検討~入国まで

約4~5ヶ月くらいの期間を要します。

①   技能実習生受け入れの検討

②〜④ お客様のご要望に基づいて、当方で候補者の選考をおこないます。

⑤   お客様にミャンマーにお越しいただき、面接を実施、実習生を決定します。

⑥   お客様が帰国後、監理団体(協同組合)の支援を受け、受入れにむけての手続きを進めます。
その間、当方では、合格者を日本に送り出すための教育と出国に向けての手続きを進めます。

技能実習生入国までに

⑦    入国日が決まりましたら、お客様は実習生の住居の手配をおすすめいただきます。

⑧    日本にて、技能実習生の配属前教育を行います。

⑨    お客様の会社へ配属となります。

監理団体の業務・役割

技能実習生は、日本の監理団体(協同組合)を通じて受け入れます。監理団体は、技能実習生
受け入れのサポートをおこないます。 お客様の地域の監理団体(協同組合)は当方からご紹介
いたします。監理団体の役割は以下のようなものがあります。
法務省入国管理局への提出書類の作成

技能実習生の入国時の講習手配・管理

技能実習生の入国、在留資格要する法的手続き等

技能実習生に対する日常生活の管理・指導

受入費用について

<外国人技能実習生申込時>

・申込金
・組合出資金
・JITCO年会費

<現地面接渡航費用>

企業様がミャンマーへ面接にお越しになる際の費用です。

<外国人技能実習生受入れ時までに>

技能実習生の住居(寮)、生活用品のご準備費用
#家賃や光熱費は、技能実習生から徴収できます。
#住居は6畳に2名以内の広さが目安です。

<外国人技能実習生入国時>

・入国渡航費
・入国直後の集合講習費(教材・宿泊施設・交通費等)
・入国後1ヶ月の集合講習時に技能実習生に支払われる手当
・入国申請印紙税等

<外国人技能実習生入社後>

・組合管理費
・実習生への賃金

<その他>

・毎年のビザ申請の印紙代その他
・技能実習1号ロから技能実習2号ロへの移行試験受験費用
・技能実習終了後の帰国費用

実習生受入先募集

FMCJでは、質が良く、マナーの良い実習生を送り出しています。
日本語をはじめ、日本の文化や習慣の学習をしっかり行っています。
卒業生の受け入れをご希望される、協同組合さま、企業様を募集しています。